■毎年、7月の最終土曜日の恒例行事と言えば、隅田川の花火大会。
私の住んでいる区では、ありがたいことに毎年、河川敷に住民のための鑑賞エリアを確保してくれているんです。ただし、毎年応募者多数で抽選です。
私の住んでいる区では、ありがたいことに毎年、河川敷に住民のための鑑賞エリアを確保してくれているんです。ただし、毎年応募者多数で抽選です。
En japón, Kamakura es una de esos ciudades.
Hay muchos lugares culturales e historiales que son originales en Kamakura.
Además hay playas y montañas con buen paisaje.Las bares y restaurantes son muy buenos también.
■4月からスタートした連載小説「すみれカフェ法律事務所」、第2話の前編が出来上がりました。
今回は、株式会社キュートが、社員から残業代請求を受けて右往左往、人吉弁護士が解決に向けて知恵を絞ります。
労働問題については、「ホワイトカラーエグゼンプション」「裁量労働制」とか、有期雇用社員の問題とか、アベノミクスがらみで、
現在いろいろ議論がありますね。
「仕事」「働くこと」は、人生の中で、大きなポジションを占めるものの一つには違いありません。だからこそ、そこに様々「ドラマ」が生まれるのは、ご存知のとおりです・・・
これ以上踏み込んで語って、肝心の小説を読んでいただけないと困るので、このへんで・・・。ぜひ、読んでみてください。
ちなみに、第2話後編は、6月22日に出る予定です。
フレックスタイム制がどんな制度なのかについては、前回の説明で、ある程度分かっていただいたと思いますが、導入した場合に、会社、社員にどんなメリット,デメリットがあるのでしょうか?
フレックスタイム制がどんな制度なのかは、まずここでチェック→
会社から見たフレックスタイム制、社員から見たフレックスタイム制について、考えてみたいと思います。
前回は裁量労働制について説明しましたが・・・
「うちの会社はフレックスだから、朝9時に行かなくてもいいんだよ!」
とかとか・・・・
社員の裁量で、出退勤の時間を決めてよい制度といえば、一般的にはフレックスタイム制(労基法32条の3)のほうが、裁量労働制よりもよく知られているのではないかと思います。フレックスタイム制の場合には、裁量労働制と違って、職種によって導入の可否が変わることもありません。
裁量労働制がいったいぜんたいどんな制度なのかは、前回のお話である程度分かっていただけたと思います。でも、導入すると、会社側、社員側、それぞれにとってどんなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
午前中に、某出版社の某編集部をたずねると、校了(印刷所への最終校正戻し)明けだったのか、だ~れもいなくてもぬけの殻・・・・と思って会議室のドアを開けると、ソファで寝ころがって鼾をかいている怪しいヤツが・・・。そうかと思えば「21時から打ち合わせするのでよろしく」とか、「朝4時集合!」なんてことも普通にあります。
私が、かつて仕事をしていた出版業界の勤務状況といえば、もうメチャクチャで制御不能だったことを思い出します。編集者や記者たちは、それぞれ自分の判断と責任で企画を進行しているので、いったい誰ががどんなスケジュールで仕事をしているのか把握のしようもありません
こんな状態の職場で、どうやって労働時間の管理や残業代の計算をしたらよいというのでしょうか?
■残業時間は何時間? これを間違えては話になりません
法定労働時間は「一日8時間、一週間40時間」(労働基準法32条)、労働時間がこれを超える場合には、法定の割増賃金を支払う必要がある、という残業代計算の基本は、以前すでに説明しました。
これをお読みになった方から、残業時間の割り出し方について問い合わせがありました。
重要なことなので、ここで補足説明しておきましょう。