■やっとメインテーマです
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定を違憲と判断した最高裁の決定については、すでに何度がブログにコメントをアップしました。しかし、この決定では、判例の事実的拘束力を制限するというなかなか衝撃的な内容が含まれていたため、もう一つのテーマに目を奪われ、なかなか本来のメインテーマである平等原則について、コメントすることができませんでした。しかし、今回の決定、メインテーマのほうも非常に面白い内容です。今頃になって? またその話?と言わず、ぜひチェックして下さい。
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