カテゴリー別アーカイブ: ニュースの法律問題

非嫡出子相続分の違憲決定の内容、ここで、メインテーマの話をします

■やっとメインテーマです

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定を違憲と判断した最高裁の決定については、すでに何度がブログにコメントをアップしました。しかし、この決定では、判例の事実的拘束力を制限するというなかなか衝撃的な内容が含まれていたため、もう一つのテーマに目を奪われ、なかなか本来のメインテーマである平等原則について、コメントすることができませんでした。しかし、今回の決定、メインテーマのほうも非常に面白い内容です。今頃になって? またその話?と言わず、ぜひチェックして下さい。
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オリンピック便乗キャッチフレーズ、広告、どこまで許容範囲?

■オリンピックのたびにつきまとうこの話題

2020年のオリンピック開催地が東京に決定したのはご存知の通りですが、「オリンピック」が話題になるとき、いつもついて回るのが、「オリンピック開催に便乗したキャッチフレーズ、広告、商法などがどの程度許されるか」という話題。

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非嫡出子相続分、違憲判決(決定)もう一つの重要課題

■「なんだか法令が無効になるらしいですよ」との一報

「河野さんは、違憲判決(決定)が出た場合でも、当事者間の当該事件についてのみ、その法令が無効として扱われるだけで、直ちに一般的に無効になるわけではない、そう言ってましたが、新聞記事を読むと、“法令は無効になる”と、違うことが書いてありました。ただ、そうなると大騒ぎになるので、最高裁は無効の効力を制限したらしいですよ、どうなんですか?」

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速報!やはり出た違憲判決(決定)、非嫡出子(婚外子)相続分

■予想通り、違憲判決

非嫡出子(婚外子)の相続分を、嫡出子の2分の1と定めた民法の規定(民法第900条4号)が憲法第14条の平等原則に違反し、違憲との判断が出るのではないかと、私もブログ中で述べましたが、予想通り、やはり違憲との判断が出ました。

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老朽化マンション、建替え? 壊す? 丸ごと売却?

■老朽化マンションの行く末をどうする

先日の新聞に「老朽マンション売却促す」「住民合意8割に緩和」「政府検討」という記事が出ていました。ご存知でしょうか? 古くなったマンションを一棟丸ごと売却したり、解体して更地を売却したりする場合に、これまで全員の同意が必要でしたが、8割の世帯が合意すればできるようにしよう・・・という話です。(ただし、現段階では「検討」ですから、まだ、そのような法例が制定された訳ではありません、ご注意を!)

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非嫡出子(婚外子)の相続分、違憲判決は出るのか

■違憲判決が出る可能性はかなり高い

現在、非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法の規定(民法第900条4号)が憲法14条の平等原則に違反するのではないか、が最高裁で争われて話題になっていることは、新聞やテレビやネットニュースなどで、すでにご存じでしょう。

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最近の選挙、公約のセット販売は勘弁してほしい

■参議院選挙が終わって

7月21日には参議院選挙が行われ、自民党が圧勝に終わったことはご記憶のとおりです。いわゆる「ねじれ」が解消し、政府自民党は「わが意を得たり」とばかりに、高い支持率を背景に動き出していますよね。その政策の中身についての評価や意見はともかくとして、選挙で投票された方は、どうやって候補者や政党を選んだでしょうか? そして、現在の政府与党の動きに納得していますか?

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