カテゴリー別アーカイブ: 相続の法律問題

非嫡出子相続分の違憲決定の内容、ここで、メインテーマの話をします

■やっとメインテーマです

非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定を違憲と判断した最高裁の決定については、すでに何度がブログにコメントをアップしました。しかし、この決定では、判例の事実的拘束力を制限するというなかなか衝撃的な内容が含まれていたため、もう一つのテーマに目を奪われ、なかなか本来のメインテーマである平等原則について、コメントすることができませんでした。しかし、今回の決定、メインテーマのほうも非常に面白い内容です。今頃になって? またその話?と言わず、ぜひチェックして下さい。
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非嫡出子相続分、違憲判決(決定)もう一つの重要課題

■「なんだか法令が無効になるらしいですよ」との一報

「河野さんは、違憲判決(決定)が出た場合でも、当事者間の当該事件についてのみ、その法令が無効として扱われるだけで、直ちに一般的に無効になるわけではない、そう言ってましたが、新聞記事を読むと、“法令は無効になる”と、違うことが書いてありました。ただ、そうなると大騒ぎになるので、最高裁は無効の効力を制限したらしいですよ、どうなんですか?」

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速報!やはり出た違憲判決(決定)、非嫡出子(婚外子)相続分

■予想通り、違憲判決

非嫡出子(婚外子)の相続分を、嫡出子の2分の1と定めた民法の規定(民法第900条4号)が憲法第14条の平等原則に違反し、違憲との判断が出るのではないかと、私もブログ中で述べましたが、予想通り、やはり違憲との判断が出ました。

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非嫡出子(婚外子)の相続分、違憲判決は出るのか

■違憲判決が出る可能性はかなり高い

現在、非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法の規定(民法第900条4号)が憲法14条の平等原則に違反するのではないか、が最高裁で争われて話題になっていることは、新聞やテレビやネットニュースなどで、すでにご存じでしょう。

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