フレックスタイム制はどう?(2)<会社から見た、社員から見たフレックス>

■フレックスタイム制のメリットはどこにある?

フレックスタイム制がどんな制度なのかについては、前回の説明で、ある程度分かっていただいたと思いますが、導入した場合に、会社、社員にどんなメリット,デメリットがあるのでしょうか?

フレックスタイム制がどんな制度なのかは、まずここでチェック→

会社から見たフレックスタイム制、社員から見たフレックスタイム制について、考えてみたいと思います。

 ■会社から見たフレックスタイム制

(1)目的は魅力的な職場環境の提供、残業代の抑制?

出退勤の時間を臨機応変にすることで、多様な働き方が可能になって、たとえば子どもを持つ優秀な女性など、多様な人材を確保でき、あるいは私生活と仕事をバランスよく両立させ得る魅力的な職場環境を社員に提供できる・・・といったことが、フレックスタイム制の第1の利点と一般的に言われます。
たしかにそうですが、残業時間を、清算期間でまとめて計算できるため、建前はともかく、現実には、残業代の抑制を期待して導入する会社も、多々存在します。

多忙な日には、ちょっと頑張って長めに仕事をしてもらいたいけど、暇な日には、無理して8時間働かずとも早く帰宅してプライベートライフを充実してもらっていい、そう考えるとフレックスタイム制は合理的な制度、いいんじゃないの!と考えられそうですね。

 (2)しかし・・・

フレックス制による弊害もいろいろあるのが現実です。

①取引先から何度も電話があるのに、肝心の担当者が出社していない!

他部署との関係やビジネスの状況などを見ながら、上手に時間管理をしてくれる社員ばかりとは限りませんから、出社時刻、退社時刻を社員の裁量に任せた結果、こんなことも起こりえるでしょう。
事実、職場がルーズになって仕事への意識が低下するとして、いったん導入したフレックスタイム制を廃止する企業も、中には存在するのが現実なんです。

こんな事態への対処方法としては、フレックスタイム制の上手な使い方についてなど、社員の意識を高めることが第一。

就業規則に「業務に支障を生じないように出社時刻、退社時刻を決めなければならない」など、ルールを明示しておくのもひとつの方法。さらに進んで、出社、退社時刻について、事前届出(あくまで届出、許可制ではありません)を社員に求めるというルールを採用している会社もあります。

ただし、届出の時刻の変更を認めないなど、あまりに厳しい運用をしてしまうと、フレックスタイム制のメリットはなくなりますし、実態がないと判断されれば、フレックスタイム制とすら認められないという危険もあります。

また、そもそも職種や部署によっては、フレックスタイム制の対象とするのが不適切な場合もあります。そこは、よく検討してください。

②労働時間管理がたいへんだ!

フレックスタイム制にしたからといって労働時間の把握義務がなくなるわけではなく、むしろ緻密な労働時間管理が必要になることは、すでに前回の記事でお話したとおりです。

特定の社員が、現在累積で何時間働いているのか、残業が多いのか少ないのか、個別に管理するのは大変。いきおい、清算期間中の労働時間管理は各社員に任せることになりがちです。

ただ、最近ではIDカードを社員に配布して、出社、退社などの情報を管理している会社も多いと思います。これなら、社員が入り口でピッとカードをかざすだけで、PCで労働時間も管理できます。

もっとも、IDカードでのみ管理している場合には、会社側でデータを改変することが可能なので、いざというときに、データの信用性について疑問視されてしまうことがあります。

 ③清算してみたら、あれっ! 所定労働時間に足りないぞ・・

現在どのぐらい残業しているのかといったことが把握しにくく、管理しにくいということになれば、当然、清算期間の労働時間が規定に足りていないということも起こりえます。

この場合には、一応次の清算期間に持越しして清算する(持ち越しの限度をきちんと考える必要があります)とか、当月分の給与から控除して清算することも可能ですが、なかなかやりにくい話ですね。

 

■社員から見たフレックスタイム制

 ①出社時刻、退社時刻が事実上厳格でない会社もある

フレックスタイム制を採用していなくても、業種や職種、あるいは会社の特性によっては、出社や退社の時刻について、よく言えば柔軟に、悪く言えばルーズな対応をしている会社もありますね。

そういう会社に勤めているのだとすれば、わざわざフレックスタイム制にする必要ないんじゃないの? かえって残業代が減るだけなんじゃないの?
と思ってしまうことはあろうかと思います。

しかし、制度として導入されれば、余計ないい訳不要、大手を振って自己裁量でいいというのですから、やっぱり自由度は高いといえます。また、所定時間よりも労働時間の短い勤務日がそうそうないのであれば、清算期間でまとめて残業代を計算してみても、それほど残業代の合計に大きな差はないでしょう。

そう考えるとやっぱりフレックスタイム制は魅力的でしょうか・・・

 ②でも、ラクができればよいというもんじゃないでしょう

誰しも、やりがいのある仕事がしたいと思っているわけですから、ただただ、ラクに給料がもらえればよいというものではないはずです。
「自己裁量」「自由」という言葉は聞こえはいいのですが、自己管理ができずに堕落すれば、そのツケは結局自分に返ってきます。覚悟は必要です。

また、ひとたび制度が導入されれば、フレックスタイム制が採用されるのは、自分だけはないこともよく考えておかねばなりません。関連部署の社員や同僚、部下や上司も、出退勤の時刻を自己裁量で決められるのです。その結果、自分の仕事がやりにくくなったり、仕事量が増えてしまったりという弊害が生じる可能性があります。

 ③フレックスタイム制と聞いて入社したのに・・

フレックスタイムと聞いていたのに、実際には「フレックスタイムもどき」で、事実上特定の時刻に強引に出社をさせたり、残業代をきちんと計算していないという会社も、残念ながら存在します。

もちろん、業務に必要なミーティングへの出席や、得意先との打ち合わせなど、特定の時間に必要な業務を命ずることは問題ありませんし、それすらできなければ仕事になりません。でも、中にはそれを超えて、もはやフレックスとは言えないという運用がされているケースもあります。
「フレックス」の響きは耳に心地よいだけに、そこは注意も必要ですね。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村